はじめに
日本で発行されている血統書の約9割は、「ジャパンケンネルクラブ(JKC)」だといわれています。
我が家の「もち」の血統書もJKC発行のものです。
こちらでは、JKCの血統書について記載していきたいと思います。
ちなみに、血統書は購入した時のままだと前所有者の名前になっていますので、現在の飼い主の名前に変更しておく必要があります。
またJKCの会員でないと全ての手続きは行ってくれませんので、愛犬の交配を考えた時点で、このような事務作業を終わらせていると、その後の手続きが楽になりますよ。
全ての手続きは、地元の「愛犬クラブ事務所」で行います。
インターネット検索をしてもなかなかでてきませんので(特に地方の場合)、JKC本部へ尋ねると教えてくださいます。
それぞれの手続きにお金が必要ですが、可愛いワンちゃんの戸籍を作る大事な仕事ですから、それは割り切って支払いましょうね。
もちろん、生まれてくる子犬に血統書は要らないよ!というのも、全然アリ だと思います。
血統書はあくまでも対外的に自分の犬のルーツを表現する一つの手段であって、血統書が無いからといって、自分のペットとして育てる分には何の問題もありませんものね。
ただ後になって、やっぱり子犬の血統書が欲しいとなると、手続きによっては手数料が上がってしまうものもありますし、そもそも書類が揃わず手続きが出来ない なんてことにもなりかねませんのでご注意ください。
また生後9か月1日以上の犬でないと交配できません。これよりも早く交配すると、子犬の血統書が発行してもらえません。
親子の交配や姉弟・兄妹の交配でうまれた子犬も血統書がもらえません。どうしてもこのような極近近親繁殖を考えている方は、事前にJKCへ確認してくださいね。
以上は雄犬・雌犬どちらの飼い主さんにも共通する手続きです。
以下に雄犬と雌犬、それぞれ違う手続きもがありますので、それについて記載します。参考にされてください。
※情報は2020年現在のものです。必ずJKCのホームページ等でご確認ください。
雄犬の飼い主の場合
JKCにDNA登録をする必要があります。電話でその旨を伝えると、振込用紙と申請書が送られてきます。お金を振り込むと、細胞を採取するキットが送ってきますので、犬の口内を採取用の棒の先端で、グルグルとこすって返送します。同時に申請書に犬の横向きの立位写真を添付し、こちらも返送します。このDNA登録が完了していないと、子犬たちの血統書が発行されません。
交配が行われたら、雌犬の所有者に対して「交配証明書」を発行します。「交配証明書」の用紙もJKCでもらえます。
ところで交配に関して金銭の授受が発生する可能性があります。通常、雄犬の飼い主さんが雌犬の飼い主さんからお礼をいただくのですが、お金のやりとりを行う際は、雄犬の飼い主が管轄保健所から許可を受けている必要があります。
うっかり無許可で金銭の受け取りを行いますと、法律で罰せられますので くれぐれもそのような事にならないように気を付けてください。
2020年の法改正でとても厳しくなりました。詳しくは管轄の保健所でご確認くださいね。
雄犬の場合はこれで終了です。
雌犬の飼い主の場合
血統書にはその犬の血統書上の名前(登録名)が記載されていますが、じつはこの(登録名)はいくつかの要素でできあがっています。
例えば登録名 ANNA UEDA という ワンちゃんで説明します。
まずはUEDA こちらは犬舎名です。生まれた犬舎の名前 つまり人間でいうと実家の姓のようなものです。
UEDA はこの例の場合 ANNA の後ろにきていますが、前でもかまいません。
つまり、雌犬の飼い主さんで、生まれてくる子犬に血統書をつけたいと思うのならば、犬舎登録が必要になります。詳しくは「犬舎登録について」をご覧ください。
次にANNA こちらは個々の子犬につけられた名前です。
名前の付け方に決まりはありませんが、おすすめなのが アルファベット順につけていくことです。
母犬が最初に産んだ子犬のグループには、全てAの頭文字をつけた名前をつけます。
登録名が BUGGOUEDA というワンちゃんなら、母犬が2回目の出産で産んだ子犬とわかるので、何となくスッキリしますよね。
犬舎登録が済んで待望の子犬ちゃんが産まれたら、JKCへ連絡して血統書を発行のための申請手続きにはいります。場合によっては個々の子犬の写真が必要になることもあるようですので、一応準備しておきましょう。
仮に生まれた子犬を販売しようとすると、こちらも保健所の許可が必要となります。
繁殖販売を考えられた時点で、まずは管轄の保健所へ確認されることをおすすめします。